墓じまいの意味とその後の供養

墓じまいをされる方にはそれぞれにご事情があるかと思います。
・後継ぎがなく、お墓を護っていってくれる人がいない
・娘さんばかりで、みんな嫁いで家が絶えてしまう
・遠方でお墓を維持するのが難しい 等々
 事情はそれぞれいろいろあるかと思います。

墓じまいは大切な決断であり、儀式だと思います。

しかし、「よく思い違いをされているのでは?」と感じることがあります。

墓じまいの後の「ご供養」と「承継」です。

まず、「墓じまい後のご供養」です。
墓じまいをして菩提寺さん等の合葬墓等に納骨するとそれでおしまい
思っておられる方をお見掛けします。
あくまで、「お墓まりの場所」が、以前までのお墓ではなく菩提寺さん等の
合葬墓等に変わっただけです。
菩提寺さん等がお祀りしてくれるからお参りに行かなくていいということではありません。
お身体が元気な内は、お盆・お彼岸・年末年始・祥月命日等はお参りに行って頂きたいと思います。

次に「墓じまい後の承継」です。

色々な事情で墓じまいを行われますが、外孫やご親戚、知人等がおられる場合は墓じまい後の
納骨先をお伝えして、折に触れてお参りに行ってもらえるようにお伝え頂きたいと思います。
お墓を維持することは色々とご負担もあり難しいとこがあるかと思いますが、
ご供養を続けて頂くことはそれほどハードルは高くないと思います。
お盆・お彼岸・祥月命日・年末年始・父母の日・敬老の日・故人さんの誕生日や近くを訪れた
時など、縁者の方にはご供養を続けていって欲しいと思います。
その為に納骨した場所等の情報を共有して頂きたいと思います。

具体的な墓じまいの手順や手続きについては(P2)

よくあるご質問を基にしたQ&Aは(P3)で

ご説明・解説をしたいと思います。

※「お悩みのこと」「気になること」がありましたら、こちらからご相談下さい。

墓じまいの準備と手続き

① 墓地の使用者の特定・確認

 ・ 墓地の使用者(管理費を支払っている人等)を確認する
    ※ 墓地の使用者が申請者の場合は問題ありませんが、墓地の使用者でない方からの申請に
     「使用者の承諾」やそれに代わる法的手続きを経た書面が必要になることがあります。
      墓地の使用者が死亡している等の場合は、名義変更等の手続をして下さい。

② 親類縁者の承諾

  ・ 申請者と親類縁者、本家分家等の関係性や相続における相続人等との関係性を十分に考慮し、
    墓じまいをしたい旨を相談し、理解してもらうようにしましょう。事後にトラブルになること
    も少なくないので、周囲の関係者への配慮を忘れないようにしましょう。

③ 石材業者さんへ見積もりの依頼と契約

  ・ お墓の撤去工事に関する費用は、「お墓や墓地の大きさ」「立地条件」「埋葬されている方の人数」等
    により大きく変動することがありますから、事前に見積もりを取り、詳しい説明を受けて不安なことや
    分からないことを解決してから契約して下さい。
  ・ お墓の撤去工事だけでなく、手続きの助言・補助や代行をして下さる業者さんもあります。別途費用を
    要する場合や墓地の状況により専門家(行政書士・弁護士等)への相談・対応を要する場合に専門家を
    紹介してくれる場合もあります。

④ 現埋葬場所の墓地・納骨堂等の管理規則等の確認

   ・ 墓じまいや遺骨の返還等に関する手順や手続について、利用中の墓地や納骨堂等の管理規則等を確認
     して下さい。その規定に沿って手続きを進めて下さい。

⑤ 墓じまい後の新たな納骨先の選定

   ・ 墓じまい後の納骨先については、基本的に墓地から引き揚げたご遺骨は合葬墓や屋外にある個別の
     納骨供養塔に埋葬して頂くことが多いかと思います。屋内の納骨堂等では管理衛生上の課題等から
     そのように対応されることが多いので留意して下さい。例外的に専門業者による引き上げたご遺骨の
    「洗骨・乾燥」をされた場合は、屋内の納骨堂等でもお預かり頂けることもあるようです。

⑥ 現在の墓地・納骨堂等の管理者へ「墓じまいしたい旨」の連絡

   ・ 現埋葬場所の墓地・納骨堂等の管理者に「墓じまい等をしたい旨」連絡して、手続き等につい
     て相談して手続きを進めて下さい。
   ・ 「埋蔵(埋葬)証明書」(現在の墓地に誰が埋葬されているのかを証明する書類)で、現在の
     墓地の管理者から発行してもらいます。
     当該証明書は改葬許可申請に必要な書類になります。
   ※ 神戸市は、市立墓園以外からの改葬許可申請書に埋蔵(埋葬)証明に関する事項を管理者に記入
     してもらう書式になっています。

⑦ 改葬先(新たにご遺骨を納める先)の墓地・納骨堂等の「使用許可証」

  又は「受入証明書」の取得

   ・ 「受入証明書」は、納骨堂等の契約を証明する書類で、新しい納骨堂等(改葬先)の管理者が
      契約時に発行してもらいます。受入証明書が必要か否かは、自治体によって異なり、
      改葬許可申請書に墓地名等を記入すればよい書式の自治体もあるようです。

⑧ 改葬許可の申請

   ・ 改葬許可申請書、所定の添付書類、手数料等を添えて市町村に申請します。
     申請者の身分証明書等、各自治体で必要な書類等が異なりますので自治体のHPを確認するか、
     専門家・石材業者さん等にご相談下さい。

⑨ 改葬許可証の取得

⑩ お寺さんに墓所のお性根抜き供養の依頼と工事の日程の調整

   ・ 遺骨をお墓から取り出す前に、お性根抜き供養(閉眼法要)というお勤めを行います。
     お性根抜き供養(閉眼法要)とは、墓石の故人の依り代としての役目を無くし、墓地の
     地鎮様への土地を使わせ頂いたことへの感謝をする儀式で、所縁のお寺さんに墓前で
     作法・読経してもらうことです。浄土真宗の場合は遷仏法要とも言います。
   ・ お寺さんにお勤め頂く日程を決めて、石材業者さんの工事の日程を調整します。

⑪ 墓所のお性根抜き供養

   ・ お性根抜き供養に際して、石材業者さんに立会いや準備をお願いしない場合は、お寺さんに
     準備品(御供物等)をお尋ねして段取りして下さい。

⑫ 墓所の撤去工事とご遺骨の収集

   ・ ご遺骨の引渡しの日時、方法等を石材業者さんと事前に打ち合わせして下さい。

⑬ ご遺骨を改葬先に納骨

   ・ 改葬許可書等の必要書類とご遺骨を改葬先に持参して、ご遺骨をお納めして、ご供養して下さい。

⑭ 改葬に関する手続き等 終了

※ 檀信徒さん等からのご相談を基に住職の私見でQ&Aでお応えしています。
  宗旨宗派や地域の慣習等により異なることがありますのでご承知おき下さい。

Q1 「永代供養」「納骨供養」の違いは?

 A「永代供養」

   お佛壇のお祀りする人(後継者)がいない場合や種々の事情でお佛壇をお祀りできない場合、
   仏壇を閉じて父母等や親類縁者・先祖代々等のお祀りしていた位牌をお預けしたり、新たに
   位牌を建立したり、或は過去帳等に記載して菩提寺等で奉安して供養してもらうこと

  「納骨供養」

   基本的に墓所に納骨していないご遺骨(焼骨)を寺院等の納骨壇等に奉安して、「永続的」
   或は「一定の期間」納骨壇等で供養してもらうこと

  「合祀(合同)納骨供養」

   基本的に墓じまいに伴い、墓所に一度納骨したご遺骨(焼骨)を、引き上げて寺院等の合祀
   型納骨供養墓に納骨して供養してもらうこと
   または、墓所がない場合や経済的な事情がある場合等に最初から合祀供養墓に納骨し供養
   すること

Q2 「永代供養」「納骨供養」した後のお参りは

 A 「永代供養」はお佛壇の代わり、「納骨供養」はお墓の代わり。

   色々な事情でお佛壇やお墓を閉じることになってもご供養は終わるわけでも、しなくてよく
   なったわけでもありません。お佛壇やお位牌、お墓をお祀りしてる場所が変わっただけです。
   お参りに行けるときは、永代供養や納骨供養をお願いしている菩提寺さん等へ行ってお参り
   して下さい。年忌の法事やお盆お彼岸のお参りも行って頂きたいと思います。
   ご先祖様は皆さんが来られるの待っておられるますから。